その他・注意点
訪問販売関連
突然来訪したLPガス販売店に安い料金を提示されたが…
安値での勧誘セールスには注意が必要です。
トラブルも報告されていますので、念のため次のような点を確認しましょう。
- 極めて安い料金は要注意です。安値の根拠を確認しましょう。
- 「約束された料金やサービスがいつまで続くのか」をしっかり確認し、契約書などの記載状況もチェックしましょう。
- 解約方法や保安点検の実施方法なども確認しましょう。
- すぐに契約せず、現在供給を受けている販売店や家族にも相談するなど慎重に検討してから決めてください。また、現在の販売店の料金に不満があり変更したい場合は、まず現在の販売店にその内容を伝え改善を求めたり、条件変更を申し入れてみることもお勧めします。
ガス料金調査に関するアンケートはがきが郵送されたのですが…
回答の義務はありません。勧誘が目的の場合もありますので注意が必要です。料金アンケートへの回答はご自身の判断で行ってください。
勧誘目的の業者が調査と称してアンケートを実施し営業活動に及ぶ行為は、特定商取引法(第6条第1項:禁止行為-不実告知)や消費生活条例などにより禁じられています。
頻繁にLPガス勧誘が来て、断っても帰ろうとしない業者はどうすればいいですか?
「結構です」「いらないです」などと明確に断ってください。それでも帰ろうとしない場合には、行政機関に相談するか警察に通報しましょう。
しつこい勧誘は特定商取引法で禁じられています。勧誘業者名と担当者の氏名を名刺などで確認してください。また、大変迷惑し、困って、怖さも感じる勧誘行為でしたら、最寄りの警察署にも連絡してください。
尚、しつこい勧誘は特定商取引法の禁止行為(第6条)にあたり、同じ会社の者であれば訪問者が入れ替わっても特定商取引法上の違反行為(第3条の2:再勧誘の禁止)に抵触します。
「ガスの点検に伺いたい」との連絡があったが、何かの売り込みでしょうか?
液化石油ガス法の法定点検かどうかの確認をしましょう。
LPガス設備の点検調査は、保安機関として認定を受けたLPガス販売店、またはその委託を受けた認定保安機関(保安センターなど)が行わなければなりません。まず、名刺などで業者名とその目的を確認してください。
点検調査を行う保安センターが認定保安機関であれば、販売店との契約時に交付される液化石油ガス法14条書面や販売契約書に記載されています。分からない場合は、当社までお問い合わせください。
4年に1回の法定点検の場合は、液化石油ガス法上販売店に義務付けられた点検ですのでご協力をお願いします。
販売店によっては、消費者サービスの1つとして清掃点検を行っている場合もあります。また、「自主点検」として、法定点検よりも短いサイクルで自主的に点検をしている業者もあります。
オール電化などの訪問セールスで注意すべき点はありますか?
オール電化や太陽光発電システムの訪問セールスによるトラブルが増えています。即断せず、LPガスも含め複数の業者を比較して決めるようにしましょう。
訪問販売の対処方法と注意すべき点は以下の通りです。
《 訪問販売の対処方法 》
即断しない
問題のある業者の多くは契約を急がせます。家族で話し合ったり、複数の業者からの提案や見積書などを比較してから判断しましょう。
業者をチェックする
訪問した営業マンの名刺を受け取り、後から会社の実態を調べてみましょう。
見積書・契約書を要求する
どのような約束をし、それが守られたかどうかが後日分かるように、見積書や契約書などすべて書面での提出を求めましょう。
光熱費比較の根拠を確認する
極端に光熱費が安くなるという提案の場合は、その根拠を求め、他の業者にも同一条件での試算を依頼しましょう。
機器の選択が妥当かを確認する
高額な投資をさせるために過度に大きな設備を提案されていないか、複数業者に機器選定の条件を確認しましょう。逆に費用を安く見せるための過小な設備提案にも注意しましょう。
メンテナンスや保証の範囲、期間を確認する
製品のメンテナンスや保証のほか、施工で生じたトラブルの保証についても確認しておきましょう。尚、LPガス販売店の中にも自社やグループで電気工事を行っている業者が多数ありますので、現在取引中のLPガス販売店に相談するのも1つの方法です。
長期ローンは要注意
「月々の支払いが安い」と長期ローンを組ませる例があります。最初の金額が適正であるか、金利の負担や設備の償却期間、買い換え時期などについて冷静に検討して判断しましょう。